働く準備と求人応募

manaby(マナビー)とは?在宅訓練の条件・利用料・地域を確認

manabyの就労移行支援を検討する人へ。在宅訓練の利用条件、学べる内容、事業所の地域、自己負担額、相談前に確認したいことを公式情報から整理します。

公開:2026年9月11日/条件一致時のみ広告

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「働くために何か始めたい。でも、毎日通えるか分からない」

そんなとき、在宅で学べるという説明は気になるはず。ただ、申し込めば誰でも自宅だけで訓練できるのか、利用料はいくらなのか。そこが曖昧なままだと、相談にも踏み出しづらいですよね。

manaby(マナビー)は、ITスキルの学習や就職準備を支える就労移行支援です。在宅訓練も案内していますが、利用には自治体の判断が必要で、在宅勤務の仕事に就ける保証とは別。この記事では、公式情報を基に、申し込む前に分けて考えたい条件を整理します。

情報の確認日:2026年9月11日。利用体験や利用者への独自取材に基づく記事ではありません。

manabyでは何を学べる?

manabyの公式案内には、個別の状況に合わせた支援と、独自のeラーニングによる学習が挙げられています。学習分野は、事務、デザイン・Web制作、プログラミングなど。manabyについて

学びたいこと公式に案内されている内容体験で確かめたいこと
事務の仕事に必要な操作事務作業に使うスキル、文章作成など自分が苦手な作業から練習できるか
デザイン・Web制作デザインの考え方、画像加工、ホームページ作成ツールなど作ったものに、どのような助言をもらえるか
プログラミング基礎知識、各種言語、勉強の進め方分からなくなったとき、どう質問できるか

出典:manabyのeラーニング。学べる範囲や支援の受け方は、希望する事業所で確認してください。

「動画なら家で一人でも見られるのでは?」という疑問もあると思います。私なら教材の多さより、止まったところを一緒に整理してもらえるかを確かめたい。動画を見るところまでは進めても、その後の課題が分からなくなるなら、そこを支える仕組みが欲しいからです。

在宅訓練は誰でも使える?

在宅訓練は、希望だけで自動的に決まるものではありません。manabyは、本人の状況と住んでいる自治体の判断によって利用可否が異なると説明しています。通所との併用や切り替えも相談する形です。在宅訓練の公式案内

同じ案内には、チャットやオンライン面談で支援員に相談できることも載っています。ただし、在宅で訓練できることと、好きな時間に一人で学べることは同じではありません。

相談では、次の点を具体的に聞いておくと、生活に組み込めるか考えやすくなります。

  • 「私の住んでいる自治体では、在宅訓練を利用できますか?」
  • 「通所が必要な場面や頻度はありますか?」
  • 「連絡や面談は、いつ、どの方法で行いますか?」
  • 「パソコンや通信環境は、自分で何を用意しますか?」

相談で聞いておきたいのは、負担が大きい日の過ごし方です。元気な日の予定だけでなく、しんどい日に連絡や訓練をどう調整できるかまで分かると、続け方を考えやすいと思います。

対象になる人と、事業所のある地域

公式Q&Aでは、一般企業での就労を希望する人、原則18歳以上65歳未満の人などが対象として示されています。障害者手帳がなくても、診断書・意見書などによって利用できる場合があり、最終的には市区町村の支給決定が必要です。在職中・休職中の人も、利用可否を個別に確認する扱いになります。公式Q&A

支給決定は、自治体がサービスの利用を認めること。その内容が記載される「障害福祉サービス受給者証」と障害者手帳の違いは、就労移行支援は障害者手帳なしでも利用できる?で整理しています。

2026年9月11日に確認した公式の事業所一覧には、次の地域が掲載されています。

地方事業所が掲載されている都府県
東北岩手・宮城・山形・福島
関東茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川
関西大阪・兵庫
九州鹿児島

この表は事業所の所在地です。同じ県に住んでいれば必ず利用できる、県外なら必ず利用できない、という判定表ではありません。担当できる事業所と自治体の手続きを確認してください。

私がここで気をつけたいのは、「近くにないから無理」「在宅だから全国どこでも大丈夫」と先に決めてしまうこと。自分の住所で対応できる事業所があるかから確認するのが、遠回りを減らせそうです。

利用料はいくら?「無料になる人の割合」では判断しない

就労移行支援のサービス費は原則1割負担で、所得区分ごとに月額の上限があります。利用量に応じた自己負担が上限より少なければ、払うのはその少ない額です。manabyの料金案内

所得区分世帯の状況月額負担上限
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満9,300円
一般2上記以外37,200円

出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」。一般1には、20歳以上の入所施設利用者やグループホーム利用者を除く条件があります。所得割16万円は、年収16万円という意味ではありません。

厚生労働省の注記では、一般1の所得割基準について、収入が概ね670万円以下の世帯が対象という目安を示しています。ただし、670万円以下なら一律に上限9,300円という意味ではありません。非課税なら低所得区分となり、課税額は控除などによっても変わります。

地域から利用する18歳以上の人は、原則として本人と配偶者の所得で区分を判断します。「私の場合、どの年度の課税額を使い、上限はいくらになりますか?」と自治体へ確認すると、収入の目安から実際の負担額の確認へ進めます。

また、月額上限が0円でも、交通費などまで全て無料とは限りません。昼食、教材、機器の用意などで別に払う費用があるかは、事業所への確認項目です。詳しい整理は就労移行支援の料金にまとめています。

私なら「多くの人が無料」という割合より、自分の月額上限と、別に払う費用を一つずつ確認します。「無料だと思っていたのに」と後から困るより、始める前に生活費と並べて考えておきたいからです。

相談・体験では、何を確かめればいい?

公式の案内では、相談・見学や体験を経て、自治体への申請、受給者証の交付、利用契約などの手続きへ進みます。地域によって手続きは異なり、問い合わせだけで正式利用が始まるわけではありません。利用の流れ

利用を決める前に確認する順番
  1. 相談:自分の地域・在宅希望・費用を確かめる
  2. 体験:教材と質問のしやすさが合うか試す
  3. 検討:続け方に納得できたら、申請や契約の手続きを確認する

これは当サイトが整理した確認順で、自治体の申請手続きそのものを図にしたものではありません。

体験では「説明を聞いて分かったか?」に加えて、分からないまま止まったときのやり取りも見ておきたいところ。

「同じことをもう一度聞いても大丈夫そう?」「自分の目標に対して、次に何を練習するか話せた?」。相性は、サービス名や教材一覧だけでは決めきれません。

体験後は、「ここなら続けられそう」「何となく気が重い」という感覚も残しておきたいです。理由が分かれば書き添える。でも、うまく説明できなくても、その感覚を消す必要はないと思います。条件が合うことと、自分が無理なく過ごせることは、両方確かめたいので。

manabyが合いそうな場合と、今は別の方法を選ぶ場合

ここまで調べた内容から、私がmanabyを検討する理由として挙げたいのは、IT学習に加えて、進め方や働く準備も相談したい場合です。そのうえで、在宅利用の可否、費用、教材と支援の相性が合うかを確かめる順番になります。

一方、目的によっては、先に別の情報を見た方が判断しやすいこともあります。

今の希望・状況次に確認すること
まず自分でプログラミングを試したい独学で止まりやすい場所と進め方
訓練より、求人応募を進めたい就労移行支援と転職エージェントの違い
近くの事業所や、在宅利用の可否が分からないmanabyの事業所一覧と自治体の障害福祉窓口
今は就職準備を始める余裕がない利用を急がず、必要な生活上の相談を先にする

事業所一覧へのリンクは広告ではありません。自分の地域で相談できるかを確認するための案内です。

在宅で学べると聞くと、「それなら何とかなるかもしれない」と思う人もいるはず。その可能性は大事にしたい。でも、そこから在宅勤務への就職までを約束することはできません。

自分で試す、支援を使う、今は決めない。どれを選んでもよいと私は考えます。申し込む前に「自分に必要な助けが、ここにはありそうか?」まで分かることを、この記事の着地点にしたいです。

このページの情報源

  1. manaby公式:就労移行支援manabyについて一次資料
    確認日:2026年9月11日
  2. manaby公式:eラーニング一次資料
    確認日:2026年9月11日
  3. manaby公式:就労移行支援の在宅訓練一次資料
    確認日:2026年9月11日
  4. manaby公式:就労移行支援事業所一覧一次資料
    確認日:2026年9月11日
    12都府県は事業所の所在地。利用可否は事業所と自治体に確認する。
  5. manaby公式:利用料金一次資料
    確認日:2026年9月11日
  6. manaby公式:よくある質問一次資料
    確認日:2026年9月11日
  7. manaby公式:利用の流れ一次資料
    確認日:2026年9月11日
  8. 厚生労働省:障害者の利用者負担一次資料
    確認日:2026年9月11日

数字の扱い方については情報源とこのサイトの作り方に書いています。

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