就労移行支援の料金|自己負担額・世帯の見方・交通費などを確認する順番
就労移行支援の料金について、0円・9,300円・37,200円が月額負担上限であること、18歳以上の世帯の見方、交通費・昼食代と教材費の有無を確認する順番を整理します。
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就労移行支援のサービス費は原則1割負担ですが、所得区分ごとの月額負担上限を超えません。0円・9,300円・37,200円は固定料金ではなく、ひと月の上限です。サービス費の1割相当が上限より少なければ、実際に払うのはその少ない額です。
18歳以上の人について、所得区分を見る世帯の範囲は原則として本人と配偶者です。交通費や昼食代、教材費がかかるかは、サービス費とは分けて確認します。
このページが担当するのは、就労移行支援が候補になった後、事業所を比べる前の料金確認です。
0円・9,300円・37,200円は「ひと月の上限」
支払うサービス費は、「利用したサービス費の1割相当」と「自分の月額負担上限」を比べ、少ない方になります。9,300円や37,200円の区分でも、毎月その金額を必ず払うわけではありません。
厚生労働省の現行表は、18歳以上の障害者について次の四区分を示しています。
| 所得区分 | 世帯の状況 | 月額負担上限 | 自分が確認すること |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 受給状況が区分へ反映されているか |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 非課税の判定年度と世帯範囲 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満 | 9,300円 | 市町村民税の所得割額 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 | 他の区分や利用できる軽減措置に該当しないか |
「所得割16万円」は年収16万円という意味ではありません。市町村民税のうち、所得に応じて決まる部分の金額です。給与明細だけで区分を決めず、自治体の障害福祉窓口へ確認します。
厚生労働省の表には、20歳以上の入所施設利用者やグループホーム利用者について例外があります。就労移行支援以外のサービスも利用している場合を含め、最終的な区分は自治体の案内で確認してください。
誰の所得を見るか
18歳以上の障害者では、所得を判断する世帯の範囲は原則として本人と配偶者です。親と同居しているという理由だけで、親の所得を必ず含める仕組みではありません。
配偶者がいる場合は、本人だけでなく配偶者も世帯の範囲に入ります。住民票上の同居人数や世帯主だけで判断せず、自治体へ次の二点を聞くと確認が早くなります。
- 自分の場合、所得区分を見る世帯の範囲は誰までか
- どの年度の市町村民税所得割額で判定するか
障害児や施設へ入所する18歳・19歳は世帯範囲が異なります。このページでは、地域から就労移行支援へ通う18歳以上の人を中心に説明しています。
サービス利用料と、交通費などの実費を分ける
月額負担上限が0円でも、通所にかかる全ての費用が0円になるとは限りません。確認先を分けます。
| 確認項目 | 月額負担上限との関係 | 確認先 |
|---|---|---|
| サービス利用料 | 1割相当と月額負担上限の少ない方 | 自治体の障害福祉窓口、事業所 |
| 交通費 | 通所経路の費用。自治体独自の助成がある場合がある | 自治体、事業所 |
| 昼食代 | 食事の提供や補助の有無で変わる | 事業所 |
| 教材費 | 発生の有無を全国一律に決められない | 事業所 |
横浜市には通所交通費の助成制度がありますが、対象や手続きは横浜市の制度です。他の自治体でも同じとは限りません。自治体の助成と、事業所側の交通費補助の有無を確認します。
教材費は、かかることを前提に金額を見積もりません。「教材や資格試験、行事で別に払う費用はありますか」と聞き、ある場合だけ内容と金額を確認します。
金額を確認する順番
- 自治体へ月額負担上限を聞く:世帯範囲、市町村民税所得割、自治体が案内する軽減措置を確認します。
- 交通費助成の有無を聞く:対象になる交通手段、申請時期、事業所を通じた手続きかを確認します。
- 事業所へ実費を聞く:昼食、教材、資格試験、行事など、利用料以外の費用の有無を項目ごとに聞きます。
- 一か月分を並べる:利用日数を想定し、サービス利用料と通所費用を分けて記録します。
支給決定後は、障害福祉サービス受給者証に記載された負担上限月額も確認します。障害福祉サービス受給者証とは、自治体が決めたサービスの種類や利用期間、負担上限などが書かれた書類です。
障害者手帳がない場合の対象確認や、障害福祉サービス受給者証を受け取るまでの流れは、就労移行支援は障害者手帳なしでも利用できるかで確認できます。
事業所の訓練や支援内容も比べる段階なら、就労移行支援は「ひどい」のか?で、制度として共通することと事業所ごとの差を確認できます。
まだ求人応募へ進むのか、働く準備から始めるのか決まっていない場合は、就労移行支援と転職エージェントの違いへ戻る方が先です。
今日聞く窓口と質問文
最初の窓口は、住んでいる市区町村の障害福祉担当です。次の一文をそのまま使えます。
就労移行支援を検討しています。私の負担上限月額と、交通費の助成や昼食代の軽減、教材費など別にかかる費用の確認先を教えてください。
国の区分は厚生労働省の利用者負担の案内で確認できます。候補の事業所はWAM NETの障害福祉サービス等情報検索で探せます。どちらも広告ではありません。
このページの情報源
- 厚生労働省「障害者の利用者負担」一次資料
確認日:2026年8月29日
所得区分ごとの負担上限月額、18歳以上の世帯範囲、通所施設の食費実費を確認 - 大阪市「障がい福祉サービスの利用者負担及び軽減措置」一次資料
確認日:2026年8月29日
サービス費の1割相当が負担上限月額より少ない場合は、その金額になることを確認 - 横浜市「利用者負担のしくみ」一次資料
確認日:2026年8月29日
自治体の利用者負担案内と、サービス費と食費等の実費の区別を確認 - 横浜市「施設等通所者への交通費補助」一次資料
確認日:2026年8月29日
自治体独自の交通費助成の一例を確認。全国共通の制度としては扱わない - WAM NET「障害福祉サービス等情報検索」一次資料
確認日:2026年8月29日
事業所情報を確認する公的な検索先として掲載
数字の扱い方については情報源とこのサイトの作り方に書いています。
