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就労移行支援の料金|自己負担額・世帯の見方・交通費などを確認する順番

就労移行支援の料金について、0円・9,300円・37,200円が月額負担上限であること、18歳以上の世帯の見方、交通費・昼食代と教材費の有無を確認する順番を整理します。

公開:2026年8月29日/更新:2026年9月6日/広告なし

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就労移行支援のサービス費は原則1割負担ですが、所得区分ごとの月額負担上限を超えません。0円・9,300円・37,200円は固定料金ではなく、ひと月の上限です。サービス費の1割相当が上限より少なければ、実際に払うのはその少ない額です。

18歳以上の人について、所得区分を見る世帯の範囲は原則として本人と配偶者です。交通費や昼食代、教材費がかかるかは、サービス費とは分けて確認します。

このページが担当するのは、就労移行支援が候補になった後、事業所を比べる前の料金確認です。

0円・9,300円・37,200円は「ひと月の上限」

支払うサービス費は、「利用したサービス費の1割相当」と「自分の月額負担上限」を比べ、少ない方になります。9,300円や37,200円の区分でも、毎月その金額を必ず払うわけではありません。

厚生労働省の現行表は、18歳以上の障害者について次の四区分を示しています。

就労移行支援の所得区分別の月額負担上限生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯で所得割16万円未満の一般1は9300円、上記以外の一般2は37200円。実際の負担はサービス費の1割相当と上限の少ない方。所得区分別の月額負担上限生活保護生活保護受給世帯0円低所得市町村民税非課税世帯0円一般1課税世帯・所得割16万円未満9,300円一般2上記以外37,200円実際の負担サービス費の1割相当 と 上限額 の少ない方
上限額は固定料金ではありません。所得区分は自治体へ確認します。
所得区分世帯の状況月額負担上限自分が確認すること
生活保護生活保護受給世帯0円受給状況が区分へ反映されているか
低所得市町村民税非課税世帯0円非課税の判定年度と世帯範囲
一般1市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満9,300円市町村民税の所得割額
一般2上記以外37,200円他の区分や利用できる軽減措置に該当しないか

「所得割16万円」は年収16万円という意味ではありません。市町村民税のうち、所得に応じて決まる部分の金額です。給与明細だけで区分を決めず、自治体の障害福祉窓口へ確認します。

厚生労働省の表には、20歳以上の入所施設利用者やグループホーム利用者について例外があります。就労移行支援以外のサービスも利用している場合を含め、最終的な区分は自治体の案内で確認してください。

誰の所得を見るか

18歳以上の障害者では、所得を判断する世帯の範囲は原則として本人と配偶者です。親と同居しているという理由だけで、親の所得を必ず含める仕組みではありません。

配偶者がいる場合は、本人だけでなく配偶者も世帯の範囲に入ります。住民票上の同居人数や世帯主だけで判断せず、自治体へ次の二点を聞くと確認が早くなります。

  • 自分の場合、所得区分を見る世帯の範囲は誰までか
  • どの年度の市町村民税所得割額で判定するか

障害児や施設へ入所する18歳・19歳は世帯範囲が異なります。このページでは、地域から就労移行支援へ通う18歳以上の人を中心に説明しています。

サービス利用料と、交通費などの実費を分ける

月額負担上限が0円でも、通所にかかる全ての費用が0円になるとは限りません。確認先を分けます。

確認項目月額負担上限との関係確認先
サービス利用料1割相当と月額負担上限の少ない方自治体の障害福祉窓口、事業所
交通費通所経路の費用。自治体独自の助成がある場合がある自治体、事業所
昼食代食事の提供や補助の有無で変わる事業所
教材費発生の有無を全国一律に決められない事業所

横浜市には通所交通費の助成制度がありますが、対象や手続きは横浜市の制度です。他の自治体でも同じとは限りません。自治体の助成と、事業所側の交通費補助の有無を確認します。

教材費は、かかることを前提に金額を見積もりません。「教材や資格試験、行事で別に払う費用はありますか」と聞き、ある場合だけ内容と金額を確認します。

金額を確認する順番

  1. 自治体へ月額負担上限を聞く:世帯範囲、市町村民税所得割、自治体が案内する軽減措置を確認します。
  2. 交通費助成の有無を聞く:対象になる交通手段、申請時期、事業所を通じた手続きかを確認します。
  3. 事業所へ実費を聞く:昼食、教材、資格試験、行事など、利用料以外の費用の有無を項目ごとに聞きます。
  4. 一か月分を並べる:利用日数を想定し、サービス利用料と通所費用を分けて記録します。

支給決定後は、障害福祉サービス受給者証に記載された負担上限月額も確認します。障害福祉サービス受給者証とは、自治体が決めたサービスの種類や利用期間、負担上限などが書かれた書類です。

障害者手帳がない場合の対象確認や、障害福祉サービス受給者証を受け取るまでの流れは、就労移行支援は障害者手帳なしでも利用できるかで確認できます。

事業所の訓練や支援内容も比べる段階なら、就労移行支援は「ひどい」のか?で、制度として共通することと事業所ごとの差を確認できます。

まだ求人応募へ進むのか、働く準備から始めるのか決まっていない場合は、就労移行支援と転職エージェントの違いへ戻る方が先です。

今日聞く窓口と質問文

最初の窓口は、住んでいる市区町村の障害福祉担当です。次の一文をそのまま使えます。

就労移行支援を検討しています。私の負担上限月額と、交通費の助成や昼食代の軽減、教材費など別にかかる費用の確認先を教えてください。

国の区分は厚生労働省の利用者負担の案内で確認できます。候補の事業所はWAM NETの障害福祉サービス等情報検索で探せます。どちらも広告ではありません。

このページの情報源

  1. 厚生労働省「障害者の利用者負担」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    所得区分ごとの負担上限月額、18歳以上の世帯範囲、通所施設の食費実費を確認
  2. 大阪市「障がい福祉サービスの利用者負担及び軽減措置」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    サービス費の1割相当が負担上限月額より少ない場合は、その金額になることを確認
  3. 横浜市「利用者負担のしくみ」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    自治体の利用者負担案内と、サービス費と食費等の実費の区別を確認
  4. 横浜市「施設等通所者への交通費補助」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    自治体独自の交通費助成の一例を確認。全国共通の制度としては扱わない
  5. WAM NET「障害福祉サービス等情報検索」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    事業所情報を確認する公的な検索先として掲載

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