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就労移行支援は障害者手帳なしでも利用できる?障害福祉サービス受給者証との違いと自治体へ確認すること

就労移行支援は、障害者手帳がないことだけで一律に利用不可とは限りません。障害者手帳と障害福祉サービス受給者証の違い、市区町村が支給決定で確認する内容、相談から利用開始までの順番を一次資料から整理します。

公開:2026年8月29日/広告なし

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障害者手帳がないことだけで、一律に利用不可とは限りません。ただし、手帳以外で対象者と確認する方法は、障害の区分によって違います。手帳なしでも必ず使えるわけではありません。

対象者かどうかの確認とは別に、市区町村が生活や就労の状況、利用したい理由、計画案などを見て、サービスを支給するか決めます。最初は現在住んでいる市区町村の障害福祉窓口へ、手帳がないことを伝えて確認します。

このページが担当するのは、障害者手帳と障害福祉サービス受給者証の違いを知り、相談から利用開始までの順番を確かめるところまでです。

就労移行支援は、障害者手帳なしでも「一律に利用不可」ではない

このページでは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳という三つの制度をまとめて「障害者手帳」と呼びます。名称や利用できる制度、運用は自治体などで異なるため、住んでいる地域の案内を確認します。障害者手帳は、就労移行支援などに使う障害福祉サービス受給者証とは別のものです。

厚生労働省の事務処理要領では、身体障害者を除き、障害福祉サービスの支給決定で障害者手帳は必須要件ではないとしています。その一方で、対象者であることの確認方法は次のように分かれます。

自分が確認する区分国の資料にある主な確認方法手帳がないときに窓口で聞くこと
身体障害身体障害者手帳身体障害者手帳の申請・確認先を聞く
知的障害療育手帳。ない場合は、市区町村が必要に応じて知的障害者更生相談所(知的障害の判定や相談を担う公的機関)へ意見を求める自治体でどのように確認を進めるか
精神障害・発達障害精神障害者保健福祉手帳、精神障害を事由とする障害年金などの証明、自立支援医療受給者証(精神通院医療)、医師の診断書など自分の場合、どの資料を用意するか
対象となる難病等医師の診断書、指定難病の受給者証や登録者証など対象疾病の確認に何が必要か

この表は、どれか一つを持っていれば利用できるという一覧ではありません。市区町村が対象者であることを確認するための資料です。必要な資料は、現在の状況と自治体の案内を基に確認します。

医師の診断書は、精神障害や対象となる難病等の確認資料になる場合があります。ただし、診断書があることと、就労移行支援の利用が決まることは同じではありません。次の支給決定で、利用の要否や内容が別に判断されます。

障害者手帳と障害福祉サービス受給者証は役割が違う

障害者手帳と障害福祉サービス受給者証の違い障害者手帳は障害の状態を認定する制度の手帳。障害福祉サービス受給者証は、市区町村の支給決定後に、利用できるサービス、期間、支給量、負担上限を示す別の書類。別の書類障害者手帳障害の状態を認定する身体・療育・精神の各制度の手帳これだけで利用決定ではない受給者証利用できる内容を示すサービス・期間・支給量負担上限月額支給決定後に交付就労移行支援を利用する流れ対象者か確認する市区町村が支給決定受給者証を交付
受給者証は、市区町村の支給決定後に交付される別の書類です。

障害者手帳は、障害の状態を認定する各制度の手帳です。税の控除や交通運賃、公共サービスなど、利用できる制度は手帳の種類、等級、自治体によって異なります。

障害福祉サービス受給者証とは、市区町村が障害福祉サービスの支給を決めた後、その内容を示す書類です。 このページでは、以降「受給者証」と書きます。厚生労働省の様式例では、利用できるサービスの種類、支給量、支給決定の期間、負担上限月額などを記載します。事業所との契約時にも確認されます。

つまり、手帳を持っているだけで就労移行支援を使えるとは限らず、手帳がないことだけで一律に対象外とも言えません。対象者かを確認した後、市区町村の支給決定を受け、受給者証が交付される流れです。

料金は受給者証に記載される負担上限だけで決まりません。就労移行支援の料金を確認する順番で、サービス費と交通費などの実費を分けて確認できます。

市区町村が支給決定で確認すること

支給決定とは、市区町村が申請されたサービスを公費の対象にするか、どの範囲で支給するかを決める手続きです。 特定の事業所へ通うことを決める手続きではありません。

確認される内容は、診断名や手帳の有無だけではありません。

市区町村が確認すること相談前に整理できること
心身の状態通院状況、疲れやすさ、外出できる日数
生活と就労の状況起床時間、通所できそうな頻度、直近の就労状況
家族や介護者、住環境一人で通えるか、日常生活で受けている支援
サービスを利用したい理由就職前に練習したい作業、整えたい生活条件
サービス等利用計画案どの支援を、どのように使いたいか

サービス等利用計画案とは、利用したい支援と目標をまとめる案です。作成を支える相談支援事業所は、福祉サービスの使い方や計画づくりを相談できる事業所です。相談支援事業所へ依頼する方法と、本人などが計画案を作る方法の扱いは、市区町村へ確認します。

必要書類、聞き取りの方法、決定までの期間は全国一律ではありません。自治体サイトの持ち物一覧を見つけても、古い情報や別のサービス向けでないかを窓口で確かめます。

就労移行支援を利用するまでの手順

STEP 1 市区町村へ相談する

現在住んでいる市区町村の障害福祉窓口へ、就労移行支援を検討していることと、手帳の有無を伝えます。支給決定を担当する市区町村が別になる場合は、ここで案内を受けます。

STEP 2 事業所の情報を確認する

通える範囲の事業所を探し、訓練内容、通所頻度、見学や体験の方法を確認します。見学・体験と自治体への申請の前後は、自治体や事業所によって異なります。

STEP 3 利用を申請する

担当する市区町村へ支給申請をします。全国共通の必要書類を自分で決めず、手帳がないことを伝えて、自分の場合に必要な資料を聞きます。

STEP 4 市区町村の聞き取りと計画案を進める

市区町村が生活、就労、利用意向などを確認します。サービス等利用計画案の提出を求められたら、誰へ作成を依頼するか、本人などが作る方法を選べるかを確認します。

STEP 5 支給決定と障害福祉サービス受給者証の交付を受ける

市区町村が支給の要否、利用できるサービス、支給量、期間、負担上限などを決めます。支給が決まると、内容を記載した受給者証が交付されます。

STEP 6 事業所と契約し、利用を始める

受給者証を事業所へ提示し、利用日、支援内容、欠席時の連絡方法、別にかかる実費を確認して契約します。事業所を比べる項目は、自分に合う就労移行支援事業所の選び方に分けています。

求人へ応募する段階か、働く準備から始める段階か迷う場合は、就労移行支援と転職エージェントの違いへ戻ると、現在地から入口を選べます。

今日聞く窓口と質問文

最初の窓口は、現在住んでいる市区町村の障害福祉担当です。居住地によって担当が変わる場合もあるため、窓口が違えば担当先を案内してもらいます。

就労移行支援を検討しています。障害者手帳はありません。私の場合に対象となるか、確認に必要な資料と、受給者証の申請手順を教えてください。

国の扱いは厚生労働省の事務処理要領で確認できます。地域の事業所はWAM NETの障害福祉サービス等情報検索で探せます。どちらも広告ではありません。

このページの情報源

  1. 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領、令和8年7月版)」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    支給決定の実施主体、障害種別ごとの対象者確認、支給決定、受給者証の記載内容を確認
  2. 厚生労働省「障害者手帳について」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の位置づけを確認
  3. 厚生労働省「サービスの利用手続き」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    障害福祉サービスの相談、申請、支給決定、契約までの基本的な流れを確認
  4. 横浜市「障害福祉サービスの利用について」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    自治体での相談、申請、計画案、支給決定の案内例を確認。全国共通の必要書類とは扱わない
  5. 新宿区「精神障害のある方の障害福祉サービス等の利用について」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    手帳がない場合の自治体での対象確認と利用案内の一例を確認。全国共通の条件とは扱わない
  6. 新宿区「相談支援事業」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    相談支援事業所が行う計画作成支援の自治体案内を確認
  7. WAM NET「障害福祉サービス等情報検索」一次資料
    確認日:2026年8月29日
    地域の障害福祉サービス事業所を確認する公的な検索先として掲載

数字の扱い方については情報源とこのサイトの作り方に書いています。

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